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「学校教育法2014改正による教学運営への影響実態調査」報告書を公表しました

2020/10/24

「学校教育法2014改正による教学運営への影響実態調査」報告書を公表しました

2014年の学校教育法改正は、教授会の「審議」事項を「教育研究に関する事項」に制約するとともに、教授会を「学長が決定を行うに当たり意見を述べる」機関へと変質させ、あわせて学長には教授会の「審議」結果に拘束されることなく、あらゆる教学事項について「決定」を下す権限がある、としました。

日本私大教連中央執行委員会は、この学校教育法改正により、教学運営にどのような変化が生じているか実態を把握し、学校教育法の再改正運動を進めるための基礎資料とすることを目的として、調査を実施しました。

本報告書は、第Ⅱ節で9月30日現在で46組合から寄せられた回答の概要を整理し、第Ⅲ節では「考察」として回答から読み取れることを具体的事例を交えてまとめています。2014年学校教育法改正が、大学の教学運営にいかに悪影響を及ぼしているか浮き彫りになっています。

報告書ダウンロードはこちらから →  word版  PDF版